保険証紛失や窓口での
お支払いについて

〜平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震〜

1 被保険者証なしで受診できます
・被災地の住民であった方は、氏名、生年月日等を申し出るだけで医療機関を受診することができます。
・公費負担医療(注)も、手帳等の提示なしに受診できます。
(注)障害者の自立支援医療、生活保護の医療扶助、難病患者の特定疾患治療研究事業等

2.窓口負担の支払いは猶予又は免除されます
・以下の方については、 一部負担金等の窓口負担を医療機関で支払う必要はありません。
(1)災害救助法が適用されている被災地域の住民であり、
(2)以下の申し立てを行った方
1.住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
2.主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
3.主たる生計維持者が行方不明である方
4.主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
6.福島第1・第2原発の事故に伴い政府の避難指示・屋内退避指示の対象となっている方(福島第1原発から半径30キロ圏内)
※ 地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象となります。

・上記に該当する方の窓口負担については、後日、改めて市町村、協会けんぽ、健保組合などの加入されている医療保険において、減免又は徴収の猶予が行われます。

ドクターサーチみやぎHOME

(C) Sendai Television Inc.