ヘルスケアコラム
介護保険を正しく利用して、老後の安心を確保

被保険者は利用料の1割負担で介護保険サービスを受けられる

現在わが国は世界に例がないほどのスピードで高齢化が進む一方、核家族化や女性の就労が増加し、高齢者の介護不安や家族の介護負担の重圧が国民共通の社会問題になりました。そこで2000年4月から、65歳以上の高齢者(第1号被保険者)と、40歳以上64歳以下(第2号被保険者)で法律で定められた特定疾病(表1)の人を利用対象者として、国・都道府県・市町村の公費(税金)と、40歳以上のすべての人が負担する保険料を主財源として介護費用を賄う公的介護保険が制度化されました。被保険者は利用料の1割負担で給付(サービス)が受けられるようになったのです。
被保険者が被保険者証を示して保険者(市町村)に要介護認定を申請すれば、認定調査員が訪問して状態像を調査します。調査結果とかかりつけ医の意見書をもとに認定審査会で要支援(1・2)と要介護(1~5)の各区分が判定され、区分ごとのサービス、また給付額の範囲内でサービスを選択して利用できます。

認定のあと、ケアプランの作成をケアマネジャーに依頼

要介護認定により「要支援1」「要支援2」と認定された人は、地域包括支援センターに依頼し、保健師等が作成するケアプランをもとに介護予防サービスが受けられます。「要介護1」~「要介護5」と認定された人は居宅サービス、施設サービスなどを受けることができます。なかでも利用者がもっとも多いのが居宅サービス(表2)で、このサービスを受ける場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプランの作成を依頼することから始まります。居宅介護支援事業所は市町村の窓口などで紹介を受け、利用者が選び個別に契約をします。ケアプラン作成の費用は全額介護保険から賄われ、利用者の負担はありません。

ケアプランは自立支援を目的とした各種サービスの重要な設計図

居宅サービスにおけるケアプランの作成は、ケアマネジャーによる利用者のアセスメントから始まります。利用者の自宅を訪問し、利用者の心身や家族、生活状況等を調査し、利用者が自宅で生活を続けるための問題、解決するべき課題を明らかにします。アセスメントが正しく行われなければ、的確なケアプランは作成されません。ですから、利用者、家族は自身の状況や問題点を正確に伝えられるようにしておくことが重要です。アセスメントの結果によっては、施設サービスや地域密着型サービス※が適当と判断されることもあります。なお、これらの施設系のサービスでは、各施設のケアマネジャーが利用者個々人のケアプランを作成し、自立支援に向けた適切なケアが提供されます。

※地域密着型サービス:2006年4月から創設されたサービス。認知症や一人暮らしの高齢者が、できるかぎり住み慣れた地域での生活を継続できるようにするための新しいサービス。原則として、事業所のある市町村の被保険者だけがサービスを利用できる。
【引用・参考文献】
 総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画